Q1:父が借金を残して亡くなりました。
Q : 父が亡くなりましたが、借金がたくさんあるようです。どこに
いくらあるのかはっきりわかりません。こういう場合何かよい方
法はないでしょうか 。
A : 相続が開始した場合、相続人は、
①被相続人(亡くなった方)の権利、義務の全てを受け継ぐ
単純承認
②被相続人(亡くなった方)の権利、義務を一切受け継がない
相続放棄
③相続人は相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負
担を受け継ぐ限定承認
以上3つのうちのいづれかを選択できます(詳しくは本ホーム
ページの「相続手続一覧」をご参照ください)。
ご質問のケースでは、①の単純承認をしてしまうと、負債をす
べて相続することになりますので、お父様から一切の財産を相続
しないのであれば、早急に相続放棄の手続をする必要がありま
す。
また、限定承認という方法を選択することで、負債を相続する
ことにはなりますが、相続した財産の限度でしか責任を負わない
ようにできますので、例えば思い入れのある自宅を守りたいとい
った要望がある場合は、この方法も考えられます。
相続放棄、限定承認いずれも相続開始をしった時から3ヶ月以
内に手続が必要であるとか、限定承認は相続人全員で申立する必
要があるなど、各々要件がありますので、検討が必要なときは家
庭裁判所や専門家に相談されることをおすすめします。
Q2:相続人のひとりが行方不明なのですが。
Q : 父が亡くなり、相続の手続をしたいのですが、相続人の一人が
行方不明です。この場合を相続の手続をするにはどうしたらいい
でしょうか。
A : 遺産分割協議に際して、相続人の中に行方不明者がいる場合、
考えられる方法としては
①行方不明者の財産管理人(不在者財産管理人)を家庭裁判所に
選任してもらう。
②行方不明者について「失踪宣告」という手続を利用して、行方不明
者を死亡したものとして法律関係を処理する。
以上の2つがあります。
①は、家庭裁判所で選任された「不在者財産管理人」が行方不明
者の財産を管理するようになります。遺産分割協議であれば、管理人が
代わりに協議に参加し、行方不明者に財産があれば、管理人がそれを
管理、処分します。
不在者財産管理人に他の相続人がなれますか、というご質問を頂くこ
とがしばしばありますが、利害の対立がある(一方の相続人が得をすると、
他の一方が損をする)方は管理人にはなれません。利害の対立のない
第三者または弁護士、司法書士が選任されるのが一般的です。
②は、行方不明者を死亡したこととして、行方不明者の法律関係を
処理していきますので、遺産分割協議の際は、その行方不明者の相続
人が新たに協議に参加することになります。
どちらの手続を選択すべきかは、事案により異なりますので、ご検討の
際には専門家に相談されることをお勧めします。