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2013年
4月
25日
木
先日、ある方と話をしているときに、その方の左手のかっこいい時計に目が行きました。飽きのこないシンプルな形のロレックス。「いい時計ですね。ロレックスですか?」と聞くと、「そう、もう30年つけてるんよ」とおっしゃられました。ロレックスのような時計は定期的にオーバーホール(メンテナンス)が必要だそうで、オーバーホールを繰り返しながら長年使い続けているそうです。
かっこいい・・・。
よいものを長年大事に使い続けるって素敵です!!ロレックスそのものよりも、30年間使い続けたロレックスという、その事実がとにかく素敵です。
とっても印象深い出来事でした。 (平田)
2013年
4月
23日
火
相続登記をご依頼頂く際、ご依頼者様から「うちは仲良く兄弟等分で共有名義にしておき、将来売るときには代金をみんなで平等に分けたい」といったお話を伺うことがあります。
こういった場合、ほとんどのケースで私は次の理由から共有をお勧めしません。
①売却の際、兄弟全員が契約書にサインする等手続が煩雑になる。
②共有者のひとりが亡くなった場合、そこで相続が生じ、共有者が増え、さらに手続が煩雑になる。
不動産はなるべく単独所有とすべきです。住宅ローンの関係で夫婦共有になる場合は相続人(子)が共通することが多いので問題になりませんが、兄弟の共有はトラブルの元になる場合があり注意が必要です。
2013年
4月
10日
水
事務所のまわりには桜スポットがたくさんあります。この写真は倉敷中央病院の桜です。毎年満開になると素晴らしい眺めです。
ちなみに病院の庭(?)にバラが植えてあり、バラ好きとしてはどんな花が咲くのかと楽しみにしていますが、今のところまだお目にかかれてません。今年こそみてみたいなぁ~と思っています。
(平田)
2013年
4月
05日
金
昨日のお話の関連です。
「贈与税の配偶者控除」。この制度を調べてみて、その優れている点がわかりました。
相続税法では・・・
「相続または遺贈(遺言で贈与)により財産を取得した者が、相続開始前3年以内に贈与を受けている財産については、その者の相続税の課税価格に加算する。」
とされています。つまり生前に贈与を受けていても、それが被相続人に死亡日の3年以内であれば、贈与をうけた財産は、相続財産に戻される(加算される)ということなんですね。相続税の対策のため生前に贈与したのに・・・ということです。
ところが、「贈与税の配偶者控除」を適用し贈与された財産については加算の対象外になるそうです。これはきわめて有効な相続税対策になりますね。なるほど・・・。
(平田)
2013年
4月
04日
木
贈与税には配偶者控除があります。これは婚姻期間20年以上の夫婦間において居住用不動産の贈与があった場合、贈与税算定の際、贈与税の基礎控除額110万円のほかに2000万円が控除されるというものです。
離婚を決めている夫婦が、離婚直前にこの配偶者控除を利用して居住用不動産を贈与してもいいのか、ということが気になり調べてみたところ、こういうやり方は「離婚による財産分与」で課税される譲渡所得の課税回避と疑われる可能性があるため、適切ではないとの見解がありました。
なるほど。今後も結婚生活を続けていくうえで、相続(税)対策としての活用することがよいようですね。 (平田)
2013年
4月
02日
火
昨年11月に植えたチューリップが咲きました!毎年チューリップを植え、年々増えてます。この時期になると、昨年が頑張って植えてよかったと思います。花は、「種まきをしないと花は咲かないのだ」と自分に思い出させてくれます。これからはバラが咲き、今年はあじさいも咲くはず!?楽しみです!!
2013年
3月
27日
水
広島高裁につづき、広島高裁岡山支部も昨年12月の岡山2区の衆議院議員選挙は無効との判決をだしました。判決が確定したら選挙やり直しですが、他の同種の訴訟すべてが上告されるとのことで、最終的には最高裁が統一的な判断を示すことになるようです。ど、どうなるのでしょう・・・。
最高裁の判断を待つまでもなく、国会も本気でこの問題に取り組まないと・・・。
(平田)
2013年
3月
26日
火
広島高裁が昨年12月の衆院選は「違憲」と判断し、広島1区、2区の選挙を無効とする判決が出されました。これってものすごいことですよね。
これまでの同種の裁判では「選挙は違憲だけど、無効にすると大混乱になるから有効」とする事情判決にとどまってきましたが、今回は「無効」とバッサリです。全国で提起されている他の訴訟はどういった判決になるのか注目です。
成年被後見人の選挙権の問題や、今回の選挙無効判決はいずれも基本的人権に関する大切な問題です。政治に携わる方々には今回の判決を契機に、しっかりと今後の選挙について検討して頂きたいと思います。
(平田)
2013年
3月
21日
木
先日の「成年被後見人から選挙権を奪うことは違憲」とする東京地裁の判決をうけて、国が被後見人にも選挙権を与える(与えると言う表現が適切かどうか疑問ですが・・・。)よう法改正を行う姿勢をみせているようです。国が判決に控訴するかどうかは未定。地裁判決の段階で法改正の動きがあるというのは、国側もこの問題を重要視しているということでしょうか。
(平田)
2013年
3月
15日
金
成年後見制度、ご存知でしょうか。成年後見制度とは、知的障害や認知症などにより、自身で物事を適切に判断できないような方(成年被後見人)の生活を、家庭裁判所から選任された成年後見人がサポートする制度です。
成年後見人が選任され、本人が成年被後見人になると、その被後見人は選挙権を失います。
この度、被後見人になると選挙権を失う規定は憲法違反だとして、知的障害のある女性が国を相手に選挙権があることの確認を求めた訴訟の判決
がでました。東京地裁は「規定は違憲で無効」との判断。
私は現在5名の被後見人の方の後見人をしています。被後見人といえども
障害や判断能力には差がありますので、なかには「私にはなぜ選挙の投票用紙がこないの」とさびしそうにおっしゃる方もいます。まだ確定したわけではありませんが、今度の判決はそういった方の希望になることは間違いありません。
(平田)
2013年
3月
14日
木
3月は花粉症の始まりと、確定申告の月ということで、毎年なんだかそわそわします。私は先週申告を終えました。毎年申告時期にバタバタするので「今年こそは普段から記帳するぞ!!」と確定申告の準備をしながら誓うのですが、申告が終わると、ひと段落してしまい、そのままずるずる・・・。今年こそは必ず!!
2013年
3月
12日
火
子供が会社から家賃補助をもらう目的で、親から子供への居住用建物の生前贈与を検討される方がいらっしゃいます。どういう要件を満たせば家賃補助がもらえるのか、というのは会社それぞれで異なるようですが、「建物の持分の1/2を取得していること」といった要件がある場合もあるようです。こういった場合に親から子へ贈与する際には、「贈与税」を考慮しておかないと、多額の贈与税が発生してしまう場合があります。生前贈与を検討される際はご注意ください。
2012年
9月
13日
木
先日、ラジオのパーソナリティーをされている方に「でてみない?」と誘われて、ラジオ収録に行ってきました。「勉強」についての話を・・・とのリクエストで、思うままにしゃべってきました。7分間のみの出演ですが、とても楽しかったです。一度こういうことやってみたかったんですよね~。エフエム倉敷で今日の19時50分~から「感感・学学!」という番組です。よかったら聞いてみてください。
2012年
7月
18日
水
梅雨が明けたとおもったら、一気に猛暑、というより炎暑になりました。今までクーラー使わずに頑張ってきましたが、ここ数日であさっさり降参して朝からつけています。あんまり暑いとパソコンも壊れるそうなので・・・という言い訳をしつつ・・・。
せめて設定温度を28度、いや29度にして節電に努めます。