認知症、知的障害、精神障害などの理由で判断能力の不十分な方々は、
などを自分ですることが難しい場合があります。
その他にも「悪徳商法」の被害にあうおそれもあります。
(例:埼玉県富士見市に住む認知症の80歳と78歳の姉妹が、複数の業者から家屋のリフォーム工事を繰り返されて財産を失い、自宅を競売にかけられた)
このような判断能力の不十分な方々の「保護・支援」を目的とするのが
成年後見制度です。
支援する内容は、法律が定めており、後見、保佐、補助の3つの類型があります。
「判断能力が欠けているのが通常の状態の方」であり、
本人の財産を管理したり、処分したりすることが全くできない方です。
たとえば、
「判断能力が著しく不十分な方」であり、
日常の買い物は本人で判断してできますが、
等の重要な財産行為は、自分では適切に判断することができないために、常に第三者の支援を受ける必要がある方
「判断能力が不十分な方」であり、
判断能力が不十分ながらも本人で契約等ができるかもしれないが、
成年後見人等は、本人に必要な「保護・支援」の事情に応じて、
家庭裁判所が選任することになります。
・本人の親族
・法律・福祉 の専門家などの第三者
が選ばれる場合があります。
あらかじめ 後見人等の候補者として考えていた人が、
選任されるとは限りません。
選任された成年後見人等は、家庭裁判所に後見事務を報告するなど
して、家庭裁判所の監督を受けながら本人の保護・支援をすることに
なります。本人の保護・支援は、生活・医療・介護・福祉などにいた
りますが、成年後見人等の職務は財産管理や契約などの法律行為に関
するものに限られています。