遺言書の作成支援

遺言書の作成をお手伝いします

遺言書を残すことで、遺産に関する争いを未然に防ぐとともに、相続手続きが、遺言書がない場合に比べてとても容易になります。

遺言書の形式には「公正証書遺言」、「自筆証書遺言」などがあります。
それぞれのメリット・デメリットを踏まえ、ご相談者様のお話を伺ったうえで適切な方法をご案内いたします。

手数料の目安
公正証書遺言の作成支援:50,000円~

また当事務所ではこれまでの経験から、下記に該当する方に遺言書の作成を強くお勧めしております。

子供がいない夫婦

相続人は配偶者のみでなく、死亡した夫又は妻の両親、あるいは兄弟姉妹や甥姪も含まれます(ご存じでない方が意外に多いです)。

前夫、前妻との間に子供がおり、再婚された方

前妻との子と、後妻が遺産分けの話し合いをする場合など、双方が精神的に負担を感じることが多いようです。

認知症や障害で意思疎通がむずかしい、あるいはできない相続人がいる場合

成年後見人の選任が必要になるなど、相続手続きが進まなくなる可能性があります。

以上に該当する方は、遺言書を残すことで、相続人の負担を軽くすることができます。
是非遺言書の作成をご検討ください。